解体工事の基礎知識

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  • 解体工事の事前届け出について

解体する建物の床面積が80平方メートル(約25坪)を上回る場合、建設リサイクル法に基づいて行政へ提出しなければいけない届出書類が幾つかあります。

届け出の際には、以下の書類が必要となります。

1.届け出書
こちらは行政庁へ提出する解体工事の届出書です。
宛名は各都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)となり、解体工事の詳細を記入していくのですが、ネット上にテンプレートが多数公開されているので参考にされても良いでしょう。
あと忘れてはいけないのは、届け出書は正副2部作成する必要があるということです。副(写し)は受理された後に届け出印を押印のうえ返却されてきますので大切に保管しておきましょう。

2.別表(分別解体等の計画書)
解体する建物の構造や、部分毎の材質と、それらの具体的な解体方法などを記します。
解体工事の種類に応じて添付書類が異なりますので注意が必要です。

3.案内図
解体工事を行う場所を確認するためのものです。
縮尺1:1000~1:5000程度の地図が利用されることが多いです。

4.設計図または写真
解体する建物の設計図、または写真をご用意ください。

5.配置図
解体する建物と、その周辺との配置関係が分かる図が必要となります。

6.工程表
解体施工にあたっての日程・スケジュールです。
解体業者に確認を取り、ご用意ください。

以上、すべての書類を用意して、工事開始7日前までに届け出をする必要があります。
なお、事前届出のその他注意点をお伝え致します。

届け出は、発注者または自主施工者本人が行うのが原則となっておりまして、もし他の代理者が提出する場合は、委任状が必要となります。
書類の提出先は、建物を管轄する各都道府県により異なりますので、解体を施工する都道府県や市区町村のホームページ等を事前に調べておきましょう。
書類の準備は、多少面倒に感じてしまうかもしれませんが、ご不明な点は弊社にご相談いただくことも可能です。
安心してお訊ねください。

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