解体工事に必要な手続き・書類
解体工事に必要な手続き・書類をご紹介します
建物の解体を行う際には、工事の前と後それぞれに必要な手続きがあります。
解体工事を円滑に進めるために必要な知識となりますのでチェックしておいてくださいね。
解体工事の前に必要な手続きとは?
大まかにお話しますと、工事の着工前には、建設リサイクル法に基づく届け出、電気・ガス・水道などのライフラインを止める、不用品の処分などが必要です。
それでは順番に解説していきますね。
建設リサイクル法に基づく届け出
1
解体工事に伴う廃棄物は法に基づいた適切な廃棄処理が必要となります。
建設リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクルを促進し、再資源化をするために定められた法律を指します。
解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられており、この届出を行っていない解体業者は延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ないという決まりがあります。
もちろん、弊社は行政によって定められた届出と適切な処理をしております。
電気・ガス・水道などのライフラインを止める
2
電気・ガス・水道などのライフラインを止める旨を管轄の事業所へ依頼します。
これができていないと着工が遅れる可能性がありますのでご注意ください。
ただ、注意すべき点は水道です。
水道は解体作業時に散水のために使用する場合がありますので、事前に打ち合わせをした上で行います。
弊社ではご契約後に綿密な打ち合わせを行い、その際、お客様へ事前にお願いする作業などの確認を行いますので問題ありませんが、他社で工事をする際は十分に注意するようにしてください。
不用品の処分、廃棄
3
実はこの不用品の処分ですが、ときに解体工事の工期と予算を変えるほどの影響を与えることがありますので要注意です。
いざ解体工事が始まり、建物に入ると撤去されているはずの不用品がそのままというケース。
着工前に不用品の片付けから入らざるをえず、工期にも影響を及ぼします。
解体工事着工後の不用品廃棄は工事の円滑化のために専門業者の手を借りることが殆どであり、この部分の費用は最初の見積もりに入らないため、工期に限らず費用にも影響することがあります。
解体コストを抑えるコツとして不用品は事前に処分しておくことをお薦め致します。
使用していた浄化槽の汲み取りを依頼する
4
中身の処理も含め、浄化槽の汲み取りを管理業者へ依頼します。
浄化槽本体は、解体業者が工事の際に撤去します。もし、ご不明な場合はご相談ください。
井戸の処理を検討しておく
5
敷地内に井戸がある場合は、その処理を検討しておかなくてはいけません。
井戸の扱いは、その深さや以降の土地活用によって変わってきます。
「ただ解体、撤去すればよい」ではなく、先々を見越したうえで総合的な判断が必要となります。
私どもの方で実際に確認させていただければ、解体・撤去に限らず別の提案方法もできるかもしれません。
不動産の知識もある弊社にご相談ください。
解体工事の後に必要な手続きとは?
建物滅失登記をします
解体工事終了後、1か月以内に法務局で「建物滅失登記」を行うことが定められています。
この登記を怠ってしまいますと、建て替えなどの建築許可が下りなかったり、存在しない建物に対して固定資産税が掛かってきたり、後々、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料などの重い処罰を受けることがありますので必ず登記申請を行って下さい。
建物滅失登記に必要な書類
管轄区域の法務局にお問い合わせいただければ、詳細な手続きの方法を教えてくれます。
また、忙しくてなかなか自分ではできない、専門家に任せたいという方は司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。
委任する場合は、登記に必要な書類のほか、委任状と依頼者の印鑑証明が必要になりますので予めご準備をされておきますとスピーディーに進めます。
なお、委任した場合の金額の目安は、3~5万円程度とお考えください。
以下、建物滅失登記に必要な書類をまとめます。
解体工事に関するお役立ち情報記事一覧
当り前ですが、建物は一度解体してしまうと元には戻せません。
事前にしっかりと調べ、業者を比較して最適な解体業者をお選びください。
本ページでは静岡県西部、浜松市で解体工事をお考えの方にとってお役に立つと思われる情報をおまとめしています。随時更新してまいりますので、お楽しみに!